■ 第1条)「月会費」 ① 月会費の支払い方法は、毎月25日に指定の口座から自動引き落としとなります。 ② 稽古の出席の有無に関わらず月会費は毎月支払うものとし、一旦支払われた月会費の返金は一切致しません。 ③ 月会費を3ヶ月以上滞納した場合、稽古の出席は認めません。 ■ 第2条)「休会」 ① 休会する場合、必ず休会希望月前月の15日までに道場代表者に休会の旨を伝えて下さい。 ※休会期間を必ず伝えること。不明な場合は、1ヶ月のみ有効とする。 ■ 第3条)「施設管理費」 施設管理費各家庭1,200円を指定ゆうちょ口座より自動引き落としさせて頂きます。この施設管理費は施設空調代、施設修繕費に使用します。 ■ 第4条)「スポーツ保険」 会員は、入会と同時に加入し毎年4月にスポーツ保険に加入します。 保険料引き落としは3月に引き落とします。 スポーツ保険未加入の会員は大会出場はできません。 未加入および保険適用外の場合は、個人負担とします。 また会員の同伴者に事故・怪我が発生した場合それが道場の責任の範疇にない場合は、会員または同伴者に責任を負って頂く場合があります。 道場は、稽古および試験、合宿、試合等での事故に関し、スポーツ保険以上の保障の責を負いません。 ■ 第5条)「器物破損」 稽古時間外で道場内器物・備品等を正しい使用方法を守らず破損した場合は、全額負担して頂きます。 ■ 第6条)「個人情報」 ① 住所・電話番号・引落口座が変更になった場合、変更事項を速やかに道場に届け出ること。 ② 道場内での稽古風景、試合、行事等を撮影しWEB上に事前告知なく掲載することがあります。 ■ 第7条)「貴重品」 稽古中、貴重品は個人の責任で保管して下さい。 盗難等の責任は負いません。 ■ 第8条)「道場生としての適正」 ① 道場からの指導により反社会的組織及びその関係者、または不適正だと判断した方の入会は認めません。 ② 入会後に反社会的組織及びその関係者であることが発覚、または不適正だと判断した場合は契約を解除します。 ■ 第9条)「損害賠償」 道場またはその関係者に対して著しい損害・中傷・物質的損害(WEB上等を含む)を与えた場合は強制退会とし、道場から損害賠償を請求する場合があります。 ■ 第10条)「臨時休館」 天候・警報発令・行事により休館、その他やむを得ない事由で休館する場合があります。振替等は行いません。 (稽古開始時間の2時間前に警報が発令されている場合、稽古は中止と致します。グループLINEで連絡) ■ 第11条)「道場内規則(父兄含む)」 ① 道場内では携帯電話はマナーモードでお願いします。兄弟姉妹が騒いだり、寝そべったり、遊んだりしないように注意して下さい。 稽古の妨げとなる場合は退出願います。 ② 道場内外において、いじめ等のトラブルが発生した場合、道場に即時連絡と状況説明を行ってください。 そのトラブルの度合いや道場側の判断により、当事者双方または一方を退会または強制退会(除名)処分にする場合があります。 ③ 会員およびその父兄が、道場の経営方針や稽古方針、試合方針に対して意見することを禁じます。 ④ 道場に無断で試合に出場することを禁じます。 ⑤ 道場以外での空手道BECKとしての全ての活動(大会、出稽古など)において道場に損害を与える行為を禁じます。大会での応援態度(相手や他道場を中傷するような言動)などには注意してください。 ■ 第12条)「退会」 ① 退会する場合は、退会希望月前月の5日までに道場代表者に退会の旨を申し出て、月会費・休会費等の未納金がある場合はこれを完納して下さい。 ■ 第13条)「強制退会(除名)」 道場は、会員が以下の行為に該当した場合、強制退会処分(除名)とすることができる。尚、少年部に関しては父兄が以下の行為を行う場合であっても、会員本人を処分する場合があります。 ① 本規約の違反、名誉利益に反する言動、秩序を乱す等、本会員にふさわしくないと認められた場合 ② 道場に無断で試合、出稽古、合同稽古(自主練含む)に参加した場合 ③ 道場またはその関係者に対して著しい損害・中傷・物質的損害(口頭、メール、WEB上等あらゆるコミュニケーション手段が対象)を与えた場合 ④ 会員および会員家族、指導者に対して、暴言・恫喝・暴力行為等を行った場合 ⑤ 道場内の人間関係を乱す行為が著しいと認められた場合 ⑥ 月会費および休会費等の支払いを一定期間滞納し、道場からの期限を定めた最終勧告にも応じない場合 ■ 第14条)「再入会」 ① 一度退会した後、再入会する場合は、所定の再入会手続きを行うものとします。 ② 強制退会者(除名者)の再入会は認めません。 ■ 第15条)「会費の変動」 消費税率の変動、社会事情の変化に応じて会費などの諸費用を改正することがあります。 本規約の改定及び変更は道場の定めるところによるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとします。 令和4年5月1日施行。